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中華まんテイクアウト専門店を開業!営業許可について保健所で聞いてきた

飲食店を開業をする際に一番気をつける必要がある手続きのひとつに、店舗をオープンする地域管轄の保健所に行き、営業許可を受けることです。

中華まん専門店を開業する際に、注意すべき事項を保健所に直接足を運んで確認してきたのでご紹介します。

飲食店ではなく菓子製造業の許可!?

中華まんを専門で販売するお店は、菓子製造業というカテゴリーに分類されるそうで、通常の飲食店とは若干手続きが異なります。

さらにテイクアウト専門店として店を開業する場合には、飲食店の営業許可ではなく菓子製造業の許可を受ける必要があるんです。

ただし、場合に寄っては店内飲食もさせたいという場合には、通常の飲食店営業許可と菓子製造業の両方の許可を取る必要があります。

菓子製造業の規定内容

特定基準という業種ごとに定められている規定があります。

その基準に記載されている特定基準の規定内容は次の2点です。

  1. 施設及び区画
  2. 機械器具

施設及び区画

施設は、製造、発酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。また、作業場外に原料倉庫を設けること。

機械器具

製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼きがま、平なべ、蒸し器、焙焼機、成型機その他の必要な機械器具類を設けること。また、必要におうじ冷蔵設備を設けること。

事前にチェック!絶対やっちゃダメなこと

個人レベルに近い小規模なお店を営もうとしている人ほど注意しなければいけないのは、ネットの情報だけを頼りに個人の判断で色々物事を進めていくこと

最低コレだけは事前に確認の上、内装業者に工事等を依頼しましょう。

  1. 居抜きだからと安心せず、設備が今の基準を満たしているか
  2. 保健所に事前相談にいったか
  3. 食品衛生責任者がいるか

居抜きだからと安心せず、設備が今の基準を満たしているか

これ意外と抜けがちです!

居抜き物件だから、シンクや手洗い器も既存の利用すれば営業許可取れるだろう。。。って考えがち

数年前のシンクや手洗い器は基準を満たしていないサイズのものだったりしますので、注意してください。

保健所に事前相談にいったか

飲食店を初めてオープンする方で、よくやってしまうミスのひとつは、保健所への事前相談をいかず、内装工事等全てが整ってから保健所に相談に行くパターン。

これ、はっきり言ってめちゃめちゃリスキーなので絶対やめましょう。

物件が決まり、ある程度店のレイアウトが決まった段階で一度事前相談に行き、問題がないかを確認した後、工事に取り掛かるようにする方が無難です。

上とも重複しますが居抜き物件であっても同じです。インターネットで情報だけ調べて、その要件に合うように自分の勝手な解釈で先走ると、できた後にこれでは許可出せません。。。ということが起こる可能性もあります。

食品衛生責任者がいるか

コレも外せない要件です。必ず最低1名は食品衛生責任者の資格をもっていないと営業許可はおりませんので、取得していない場合は店舗内装が終わるまでに取得しましょう。

資格というと、俺頭悪いから不安だとか難しそうに聞こえますが、実はある講習を受講すれば交付してもらえるものなので、そのような心配は全くする必要はありません。

申請の流れ

この図で流れを確認しましょう。

現地検査終了後、特に問題なければ通常7営業日以内に営業許可書が交付されますので、印鑑を持って受領に行きましょう

ちなみに、許可申請手数料については

  1. 飲食店営業 18,300円
  2. 菓子製造業 16,800円

となります。両方申請する場合は、当然手数料も両方掛かりますので、確認しておきましょう。

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